たんぽぽ法律事務所

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    【民事事件】交通事故、保険会社の「詐病」呼ばわりを打ち破る!
   2  【医療事件(消化器内科)】人間ドック胃癌見逃し死亡事件

   3 

 【民事事件】共有マンションを巡る兄弟姉妹間の紛争決着へ
   4     【刑事事件】自転車泥棒の「微罪処分」

   5  

 【薬害事件】薬害肝炎裁判の成果と今後の課題                  
   6 

 【行政事件(住民訴訟)】中野区幹部職員出勤簿不正打刻事件

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 【医療事件(循環器内科、心臓血管内科)】心筋梗塞への不適切治療事件

   8   【刑事事件】あなたならどうする?ある痴漢冤罪事件
   9   【行政事件】妻への遺族厚生年金不支給処分取消し

  10

 【医療事件(脳神経外科)】術後管理不十分で、脳に重篤な後遺症

  11   【医療事件(消化器内科、消化器外科)】人間ドック・胃癌見逃し事件で勝利的和解

  12

 【医療事件(産科)】硬膜外麻酔時の手技ミス
  13 

 【消費者問題】変額保険−勧誘公認会計士・生保などに賠償命令

  14   【労働事件】リストラの流れに抗して

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 【民事事件】いたずら電話に“天罰”

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 【医療事件(小児科、消化器内科、脳神経科)】小脳梗塞での死亡事件で医師の過失を前提に勝利的和解
  17 

 【医療事件(内科、脳神経科)】脳炎誤診での死亡事件で和解での勝利

  18 

 【労働事件】職場での権利を守って−たたかってこそ明日が・・・

  19

 【行政の損害賠償責任】ヘドロ流出事故で千葉県の行政指導に落度

  20 

 【労働事件】板前さんたちの解雇無効と未払い賃金全額の支払命令

交通事故で頸髄損傷、被害者夫妻が勝利的和解
保険会社の「詐病」呼ばわりを打ち破る!

 交通事故の発生と被害者夫妻の負傷  

2002年8月、寿司職人(店長)のAさんは、

愛車(左ハンドル車)助手席に妻B子さんを乗せ、

休日のドライブを楽しんでいた。

交差点で信号待ちをしていたとき、

後続車両の玉突き衝突に巻き込まれ、2度にわたり追突された。

1回目の追突直後、反射的に、

Aさんは右肩越しに体をひねり、B子さんは左肩越しに体をひねり、

それぞれ後ろを見た次の瞬間、さらに激しい追突の衝撃を感じた。

B子さんは、

意識を失い、救急車で病院に運ばれ入院。

その後意識は回復したが、横になっていること自体が苦しく、

首や腰の痛みに加え胸腹部全体にも痛みがあるなど

そのよう病状は悪かったにもかかわらず、

レントゲン・CT等では異常所見はないとのことであった。

Aさんにも、

首の痛み、頭痛等の症状はあったが、

レントゲン・CT等では他覚的所見はないとのことであった上、

当時店長として店を任されていた責任もあり、

入院せずに仕事に出ざるを得なかった。

結局、最初の病院では、AさんもB子さんも、

全治2〜3週間程度の頸椎捻挫(いわゆる鞭打ち症)

と診断された。

 転院と保険会社の治療費打ち切り通告

Aさんには、

首の痛み、頭痛、吐き気、左上下肢の痺れなどの症状が続き、

寿司を握るには不自由だったが、店長として仕事は休めず、

勤務先近所の病院に転院し通院を続けた。

そこでの診断の結果、

頸椎捻挫に加え、頸椎第7横突起の骨折も判明し、

左上肢の知覚異常、知覚鈍麻が認められた。

他方、B子さんも、

間もなく自宅に近い病院に転院し、

引き続き通院治療(投薬、リハビリ等)を受けたが、

首や腰の痛みの外、右上下肢に筋力低下が認められるなど、

状態は改善しなかった。

 

二人ともこの交通事故以前は、

何の問題もない健康な働き者であったにもかかわらず、

この交通事故以後、生活が一変し、

首の痛み上下肢の痺れ等で、従前の健康で楽しく明るい家庭は暗転した。

事故から半年過ぎた2003年2月、

加害者の加入する保険会社は夫妻に対し、

頸椎捻挫(鞭打ち症)の通常の診療期間を超えており

夫妻とも既に症状固定であって、

以後の治療費は保険では支払えないと一方的に通告した。 

保険会社は夫妻の肉体的精神的苦しみを無視し、

冷酷な打ち切り通告をしたのである。

さらに、加害者の保険会社は、

2003年8月、夫妻を相手取り、加害者を申立人として、

同年2月には既に症状固定していることを前提に、

簡易裁判所に債務不存在確認の調停を申し立てた。

2004年11月、加害者の保険会社は、東京地方裁判所に、

Aさんにつき68万円余、B子さんにつき63万円余を、

各超えては損害賠償債務が存在しないことの確認

を求める訴訟を提起した。

この保険会社側の提訴は、

Aさん、B子さん夫妻の引き続く肉体的苦痛を「詐病」か、

本件交通事故とは別の原因によるものと断じた。

 大学病院で頸髄損傷との診断

他方、その後も、夫妻の病状は良くなることはないまま、

自費での通院治療を続けたが、

特に妻B子さんには、

横になると呼吸困難に陥るなどで座ったままで寝るしかない状態になったほか、

頻尿や残尿感など膀胱の障害が本件事故後に生じるようになっていた。

B子さんは、2004年に至り、C大学病院での検査の結果、

呼吸筋不全麻痺による臥位続発性肺胞低換気症候群(呼吸器内科)、

医②縮小.jpg

脊髄上部の障害が強く疑われる神経因性膀胱

(泌尿器科でのウロダイナミクス検査)

との診断を受けるに至る。

C大学病院の整形外科では、

B子さんに事故後生じていた上下肢の筋力低下

呼吸器内科及び泌尿器科での前記診断を総合し、

B子さんに「頸髄損傷、四肢不全麻痺」との診断を下した。

現在、B子さんには、

頸髄損傷による右上肢機能障害、体幹機能障害(坐位又は起立時保持困難)」

による1級の身体障害者手帳が交付されている。

また、夫のAさんも改善傾向が見られないので、

2005年に、C大学病院整形外科及び泌尿器科の診察を受けたところ、

Aさんにも、ウロダイナミクス検査により神経因性膀胱膀胱直腸障害が認められた。

また、整形外科での検査で、Aさんの両上肢の筋力低下も確認され、

最初の病院では異常なしとされていた事故直後の頸部CT写真の読影で、

前記頸椎の骨折部位に異常所見が指摘され、「頸髄損傷」との診断が下された。

現在、Aさんには、

頸髄損傷による四肢機能障害

による3級の身体障害者手帳が交付されている。

東京地方裁判所での前記訴訟は長期化したが、

2006年には、Aさん及びB子さんからも、

前記「頸髄損傷」の診断を根拠として、損害賠償請求の反訴を提起した。

4 医師の証言等

東京地方裁判所では、

C大学病院の整形外科医、呼吸内科医及び泌尿器科医を

証人として所在尋問(病院への出張尋問)を行い、

夫妻の病状及び上述の各診断について、3名の医師の証言を得た。

被告側の保険会社のD医師は意見書を提出し、

事故直後の病院でのレントゲン・CT等の読影や診断で

「頸髄損傷」が指摘されていないことなどを根拠に

夫妻の「頸髄損傷」を否定し、

二人について、早期に症状は固定している、

現在の症状は本件交通事故とは無関係の原因によるもの

と主張した。

さらに、D医師は、現症は、

「心因性のもの」、

「徒手筋力検査は被検者がわざと力を入れなければ低く出る」、

「知覚検査は100%本人の申告に基づく」などと

「詐病」呼ばわりまでして、夫妻の後遺障害を否定した。

 裁判上の和解成立

本件訴訟は、5年余の審理を経て、昨2010年7月に至り、

裁判所の和解勧告に基づいて協議がまとまり和解解決した。

加害者(保険会社)は、

Aさんに対し、1950万円、B子さんに対し、950万円を支払った。

後遺障害について、

Aさんについては、

事故直後のCT写真を読影したC大学病院整形外科医の証言が採用され、

頸髄損傷があることを前提にした和解となった。

他方、症状自体はAさんより現実に重いB子さんについては、

「頸髄損傷」を裏付ける客観的な画像等がないことから、

そこまでの和解とはならず、不本意な部分が残った。

しかし、Aさん、B子さんご夫妻は、長い裁判を闘ったからこそ、

当初の保険会社の主張したAさんにつき68万円余、

B子さんにつき63万円余という金額を、

各々大きく上回る和解に漕ぎ着けるとともに、

保険会社の「詐病」呼ばわりを打破することができたのである。

勝利的和解の結果にほっと一息つくご夫妻の笑顔誇らしげであった。
                            

「日帰り人間ドックでの胃癌見逃し死亡事件で勝利の和解

               − 東京地方裁判所で7000万円の和解金と謝罪」

   〜  弁護士弓仲忠昭・弁護士元倉美智子共同受任事件 〜   
                                                        
    ※名前、時期等、内容を損ねない程度に一部変えてあります。

1 医療事故

大手商社A社勤務の哲夫さん(仮名。死亡当時54歳)は、

普段から健康に気を遣い、

A社健康保険組合が都内Y病院で実施する

「生活習慣病健診」(日帰り人間ドック)

を毎年受診する模範社員であった。

健診の結果は、2003年秋も、2004年秋も、異常なしであった。

ビル⑥縮小.bmp

1 相続

兄弟姉妹6人が、都心繁華街近くのマンション

(地上8階・地下1階建、土地約200㎡)を相続した。

長男Xは100分の25、他の兄弟姉妹5人は各100分の15

−というXにあつい共有持分割合は、

Xが亡父の会社(A工務店)を引き継ぐことを他の弟姉妹が考慮した

遺産分割協議の結果であった。

また、約8000万円の住宅ローン残債務は、

共有持分割合に応じて各人が負担すると合意した。

自転車泥棒の「微罪処分」

− 警察に冤罪を認めさせ、原状回復実現  −

1 Xさん(60歳女性)は、自分の自転車を引き取りに、

その朝駐輪した駅前の大規模駐輪場に行った。

 駐輪したあたりで、「自分の」自転車Aを見つけた。

    女性が、イライラしながらガチャガチャと、

自分の自転車を隣の自転車Aに強くぶつけながら

無理に駐輪していた。

★★ 区長に上司等への損害賠償請求を命じる ★★
住民側勝訴の判決 −東京地方裁判所−
 奈良市男性職員が、「病気」理由の休暇や休職を繰り返し、
5年間で8日出勤しただけで、給料をほぼ満額貰っていた事件
には驚いた。
東京の中野区でも、奈良より少額ながらも幹部職員が関与して、
税金を貪り喰らった事件が、裁判所で断罪された。

★★ 救急搬送された心筋梗塞の患者に適切な治療を行わなかったために死亡させた

病院から和解金7,800万円を獲得  ―東京地方裁判所で和解―  ★★ 

1 関東近郊に住むAさんの夫(54歳)は90年12月1日(土)夜、仕事先で胸痛を訴えて倒れ、救急車で運ばれた。

 かけつけたAさんは、診察した当直医から、

「軽い狭心症で念のため入院してもらうが明日には退院できるでしょう。」

と言われて安心し、夜中過ぎには後を義弟に託して帰宅。

  翌朝、容態急変の知らせで病院に急行したが、

  夫は心停止、呼吸停止状態となっており、

  一旦は蘇生したものの、

  意識回復なきまま10数時間後に急性心筋梗塞で死亡した。

★★ 妻の収入につき形式的判断を退け、実態を判断 ― 東京地裁判決  ― ★★

1 関東近県在住の中小企業(機械部品加工業)の社長の妻(65歳、監査役)が、

母①.BMP

夫の死亡(1994年)後に、

社会保険庁長官を相手に、

遺族厚生年金不支給処分の取消を求めた訴訟で、

昨年11月5日、

東京地裁(藤山雅行裁判長)は、妻の訴えを認め、

不支給処分を取消した

★★  聴神経腫瘍摘出手術後の管理不十分のため、脳に重篤な後遺症を残した男性

の医療過誤訴訟−1億5千万円の和解金を勝ち取る!      ★★ 

1 Kさん(当時59歳)は93年秋、耳鳴りが続く

のが気になりO病院を受診。 

検査の結果は、初期に発見できた小さな聴神経腫瘍(良性)

術後2週間ぐらいで退院できる簡単な手術との説明を受け、

O病院脳神経外科に入院した。

★★  1,200万円の和解金を勝ち取る ★★

1 私は、もうすぐ死にます。

私が死んだら、女房は途方に暮れるだろう。

女房に先生のお名前と連絡先を伝えておきます。力になってやって下さい。

女性の弁護士さんで良かった。

・・・病院を抜け出して医療法律相談に来たNさんは、

元倉弁護士にそう言い遺した。 

その数ヶ月後、Nさんの妻が、

夫の死の報告をもってたんぽぽ法律事務所のドアを叩いた。

★★ 産科医療過誤で和解解決 ★★ 
 東京都内の某有名産科A病院での医療事故につき、勝利的和解による解決を実現。

 

1 Yさんは、1992年7月、A病院で、長男を出産。

その際硬膜外麻酔時の手技ミス(硬膜穿刺)のため、

麻酔針により硬膜に穴を開け、針が脊髄に達した。

馬尾神経の物理的損傷と、頭痛予防のために注入したという

ステロイド剤による馬尾神経の科学的損傷が組み合わされ、

術後、徐々に馬尾神経の癒着(癒着性くも膜炎)を惹起した。

★★★ リストラ・工場閉鎖に抗し、労働組合を結成し、団結の力で前進的解決   
                      〜不動産仮差押え命令を得て、退職金確保 ★★★

1 東京の下町に本社のあるA化学工業株式会社では、

 一昨年秋に、経営陣の内紛で突然社長が交代して以来、

 100名余の従業員には全く知らされないまま隠密裡に

 東北地方にあるB工場と東京近県のC工場の閉鎖を中心とする

 「合理化」計画が進展していた。 

         ★★★架電行為の差止と 660万円の損害賠償を命令★★★

電話③カラー.BMP

1 ことの発端は、小学校の同級生B氏とC子の数ヶ月の親密な交際にありました。

B氏は、単身赴任していたC子の夫が戻るのを機会に、

C子に対し関係の解消を伝えたのですが、

以後、C子はB氏に対し、強い不満・恨みなどの情を抱くようになったのです。

          ★★★早期の脳神経科専門医の診察やCT検査で救命できた!!

                                                         〜浦和地方裁判所の鑑定〜★★★

 A氏ご夫妻の長男N君(12歳)は、潰瘍性大腸炎の治療のため、

1987年1月13日、地域のD大学病院に入院した。

絶食治療の過程で栄養補給のため中心静脈栄養法実施

1月22日の午後、研修医がN君の右鎖骨下静脈へのカテーテル刺入

を数回試みたが、うまく入らず、抜去。

   ★★★ 金1500万円の支払いと

病院協会機関誌への本件症例報告掲載の努力を約束★★★

  K子さん(当時16歳)は1988年7月初旬

女子学生①.BMP

不幸にも突然重驚な脳炎に罹患した。

K子さんのご両親は、今でも当時を鮮明に思い出す。

K子さんが突如、意味不明の言葉を発し始め、

両手首をカミソリで切り、

衣服等に火をつけるという行動を取り始めるとともに、

頭痛・発訴え出したのである。

        ★★★ その1.健康を無視した配転・解雇との闘★★★
 

1 千葉県K市のS子さん、

挨拶女子社員.bmp

大阪に本社のあるT婦人服販売会社が

K駅前のA百貨店に出店するに際し募集した派遣店員に採用された。

子供の頃の股関節脱臼の後遺症のあるS子さんは、

長時間の電車通勤は無理、最寄りの駅前百貨店なら働ける

応募したもので、

T社もS子さんの障害を承知で採用。

           ★★★ 東京高裁で原告ら勝訴の判決 〜千葉県は上告を断念 ★★★

 

1  1979年4月、千葉県市川市原木で、

無許可営業の産業廃棄物処理場の土手が決壊した。

流出した大量のヘドロに周辺の事業者や作業員宿舎などが次々に飲み込まれ、

宿舎で生活していたTさん一家や

荷下ろし作業に従事していたトラック持込みの下請業者Hさんらが

ヘドロの濁流に流され

生死の境をさまよったあげくTさんの乳児(生後7ヵ月)が死亡した。 

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