★★★東京地裁労働部判決
〜解雇無効と未払い賃金全額の支払命令 ★★★
1989年11月30日、東京地裁は、
東京下町の居酒屋を解雇された板前さんと、
F支店への配転命令を受けた婦人従業員ら3名に対し、
3人の原職場への復帰、
2年余の未払い賃金全額と将来の給料を今後毎月満額支払うよう命じる判決
を言い渡しました。
1 訴えていたのは、有限会社K食品の経営する居酒屋「庄助」(仮名)
下町店の料理長Mさん(48歳)、同店調理補助のY子さん、
洗い場担当のA子さんの3名。
Mさん達3名は、1988年7月3日、
社長より、突然「おまえらはクビだ」と解雇通告を受けました。
当初、社長ははっきりした理由を示せないまま解雇を固執し続けました。
Mさん達は、3人で
建設一般全日自労T支部に加盟、同支部「「庄助」分会を結成しました。
労働組合との団体交渉、東京都労働委員会の斡旋と職場復帰を目指して努力しました。
その結果、Y子さんについて解雇を撤回し、
住居から遠隔のF支店へ配転をあらためて命じましたが、
MさんとA子さんの職場復帰を拒否しました。
後から、会社側はMさんらへの解雇等の理由として、
①ロースハム等会社の商品を費消した、
②客席担当従業員をいじめた、
③宿泊禁止の店舗に寝泊まりした等と主張しましたが、
いずれも事実無根のことばかりです。
2 東京地裁の判決では、
会社側主張の右①乃至③につき、いずれも、「認めるに足りる証拠がない」と断じ、
会社側証人や社長の法廷供述を退け、
Mさんたち2人の解雇につき、無効と判断。
Y子さんについても、
深夜に及ぶ仕事の性格から自宅に近い下町店勤務を内容とする
パートの雇用契約があったとの認定のうえ、
Yさんの同意なしにはF支店への配転はできず、
本件配転命令は無効と結論づけました。
更に、
3人の未払い賃金全額(約29か月分、3人の合計金額約1,568万円)と
将来の給料(3人で、毎月約54万7千円)についても
今後毎月満額支払い続けることを命じています。
3 前近代的な労使関係が支配する居酒屋等の料理飲食業界で、
板前さんやパートの婦人労働者が泣き寝入りしないで、