法律相談で、解決の道筋が見えてきたら、
その際、
とるべき法的手段にかかるおおよその期間と費用をご説明します。
(但し、複雑な事案や複数事件受任の場合には、
費用の算定にお時間をいただく場合もございます。)
なお、弁護士費用の明細は、委任契約書に明記しますが、、
事案によっては、別途「弁護士費用お見積書」を作成してお渡しします。
弁護士・依頼者双方が、委任契約書に署名・捺印し、
それぞれ委任契約書を1通ずつ受け取ります。
A 委任状作成
訴訟、調停等裁判所に関わる事案の場合、委任状を作成します。
委任契約の際に取り決めた着手金・実費をお支払いいただきます。
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弁護士は、委任を受けた事件の準備に着手します。