たんぽぽ法律事務所
蒲公英 DANDELION 1990年7月2日設立
〒164-0011 東京都中野区中央3-39-1 たんぽぽ館1F
最寄り駅 地下鉄丸の内線「新中野」駅
受付時間:10:00 ~ 18:00
定休日:土日祝祭日 夏季休業 年末年始休業
事業者 | 法律顧問契約 | |
非事業者(個人) | ホームローヤー・財産管理契約 | |
成年後見 | 任意後見契約 | |
法定後見(後見・保佐・補助) |
対 象 | 月 額 |
事 業 者 | 5万5千円〜 |
【 Q&A 】
1 | 顧問契約に基づく弁護士業務の内容 | |
Q | 顧問弁護士はどんなことをするのですか? | |
A | ① まず、法律相談を基本とします。 緊急事態にも最優先で応じます。 また、会社関係のみならず、従業員からの法律相談にも応じます。 但し、会社と利害対立する場合、 従業員からの法律相談には応じられません (例:従業員の会社に対する損害賠償) ② 法律関係調査・契約書その他の書類作成・書面鑑定。 但し、簡易な内容に限ります。 複雑な事案については、別途個別事件として受任し、 顧問契約関係にあることを考慮してその費用を取り決めます。 ③ 契約立ち会い、株主総会の指導又は立ち会い、講演など。 | |
2 | 費用 | |
Q1 | 顧問料は、どうやって決めますか? またその他の費用にはどんなものがありますか? | |
A1 | 上記の顧問業務の範囲・内容を取り決め、 これに応じて顧問料を取り決めます。 一定期間経過後、 実際に取り扱った顧問業務の範囲・内容・頻度に応じて、 顧問料の見直しをすることもあります。 | |
Q2 | 顧問料以外にどんな費用がかかりますか? | |
A2 | 通信費、交通費その他の実費は、別途ご負担いただきます。 遠隔地への出張の場合には、交通費・宿泊費などの実費のほか、 日当がかかる場合もありますが顧問契約関係にあることを考慮して決めます。 |
種 類 | 費 用 |
ホームローヤー契約 | 1万1千円 / 月 |
財産管理契約 | 3万3千 〜 5万5千円 / 月 |
弁護士費用は、全て総額表示(税込金額)です(2021年4月1日より適用)。
【 Q&A 】
1 | 業務内容 | |
Q1 | ホームローヤとはどのような仕事をするのですか? | |
A1 | ① 法律相談が基本です。 電話相談や事務所での面接相談を随時お受けし、 法的なアドバイスを行います。 相談時間は、1〜2時間 / 月が目安です。 本人からのご相談が特にない月でも、 月に1度電話による安否確認を致します。 ② ご相談の内容や事態に応じて、 別途費用を取り決めた上で、調査、事件受任なども行います。 | |
Q2 | 財産管理とは、どのような仕事をするのですか? | |
A2 | ① 電話相談・面接相談等、財産管理に必要なあらゆるご相談に応じます。 相談回数や時間の制限はありません。 ② 預貯金等管理、賃貸物件等の資産管理(賃料回収・更新手続き)等、 生活費の細かい管理以外の大きな資産管理や 財産管理の上で必要な各種調査などを行います。 ③ 新規賃貸借契約締結、賃貸物件の明渡し請求、不動産の処分など、 契約締結、交渉或いは法的手続きが必要な場合は、 別途弁護士費用及び実費を取り決めます。 | |
2 | 費用 | |
Q | ホームローヤー契約や財産管理契約を結ぶ際に必要な費用は? | |
A | ① 最初の調査費用 財産状況の調査、相続関係の調査等が必要になる場合は、 事案の複雑さ・労力等に応じて、 調査費用として、5万5千〜33万円+実費がかかります。 ② 月々の費用 上記の報酬のほか、 ホームローヤ契約では、実費は基本的に不要です。 財産管理契約では、通信費、コピー費、交通費等の実費が必要です。 |
成年後見制度とは・・・
① 認知症や脳出血等の病、知的障害、精神障害などの理由で
物事の判断能力が十分でない方(本人)について、
財産管理や介護・施設入所などの契約などの面で、
本人の権利を守る援助者を選ぶことで、
本人を法律的に支援する制度です。
② 任意後見、法定後見(後見・保佐・補助)があり、
本人の判断能力が低下するに従って、任意後見→補助→保佐→後見となり、
この順番で援助者の権限が拡大します。
ご本人が日常生活を営むのに必要な基本的な事務処理を行う場合 | 〜3万3千円/月 |
ご本人が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 | 〜5万5千円/月 |
弁護士費用は、全て総額表示(税込金額)です(2021年4月1日より適用)。
【 Q&A 】
1 | 契約を結ぶ時期 | |
Q | 契約を結ぶのは、物忘れなどがひどくなってからで良いですか? | |
A | いいえ。 任意後見契約は、判断能力に問題がない時期に結ぶ契約です。 将来、脳出血・認知症その他の原因で判断能力が低下した時に備えて、 どの財産をどのように管理してもらうかをしっかり考えて決めましょう。 | |
2 | 契約の効力発生要件 | |
Q | 判断能力が低下したら、任意後見契約がそのまま効力を生ずるのですか? | |
A | いいえ。 家庭裁判所に後見監督人を選任してもらってから効力が生じます。 なお、判断能力が低下することなくお亡くなりになった場合、 この契約は効力を生じることなく終了します。 あくまでも「老後の安心設計」とお考え下さい。 | |
3 | 費用 | |
Q1
| 任意後見契約を結ぶには、どんな費用がかかるのですか? | |
A1 | 財産状況の調査、相続人関係の調査等に必要な調査費用が、 事案に応じて55,000〜330,000円+実費がかかります。 また、任意後見契約は、公正証書にしなければならないので、 別途公正証書作成費用もかかります。 | |
Q2 | 上記の月額費用は何の費用ですか? 任意後見契約を結んだらすぐにかかるのですか? | |
A2 | 上記の月額費用は、任意後見人の報酬です。 この報酬は、任意後見契約を結んだ時からではなく、 任意後見契約の効力が生じた時から支払うことになります。 | |
Q3 | 後見監督人への報酬も必要ですか? 報酬は、いくらくらいですか? | |
A3 | 一般に、親族以外の第3者(弁護士、司法書士、社会福祉士など) が後見監督人になる場合には、報酬が必要になります。 但し、親族でも報酬を請求することは可能です。 この報酬額は、家庭裁判所が、ご本人の収入状況、資産状況、後見監督人の仕事内容などを総合考慮して決定しているようです。 東京家庭裁判所の後見サイトに任意後見監督人の報酬の目安が掲載されてますので参考にして下さい。 また、後払い方式で、約1年分をまとめて支払うことが多いです。 |
法定後見人は、家庭裁判所が選任しますので、申立をしなければなりません。
申立手数料 | 220,000〜330,000円 |
後見人等の報酬 | 家庭裁判所が決定 |
弁護士費用は、全て総額表示(税込金額)です(2021年4月1日より適用)。
【 Q&A 】
1 | 後見・保佐・補助の区別 | |
Q | 本人の状態がどれにあたるのか、一体どうやって判断したら良いのですか? | |
A | 後見=判断能力が欠けているのが通常の状態の方 保佐=判断能力が著しく不十分な方、 補助=判断能力が不十分な方 ・・・と分類されていますが、素人にこの判断は困難です。 実際上は、医師の診断をもとに申立をします。 | |
2 | 費用 | |
Q1 | 法定後見の申立の費用は、このほかにどのような費用がかかりますか? | |
A1 | 印紙代、各種謄本取寄費・通信費・コピー代等の実費が1〜3万円程度、 また医師の鑑定費用が10万円程度かかることがあります。 | |
Q2 | 家庭裁判所が後見人等の報酬を決める目安のようなものはありますか? | |
A2 | 東京家庭裁判所の後見サイトに後見人等の報酬の目安が掲載されていますので参考にして下さい。 報酬は、原則約1年ごとの後払いですが、 家庭裁判所は、約1年間の後見人等の仕事内容・かかった時間や労力、 本人の資産や収入状況を総合考慮して決定しているようです。 | |
3 | 後見人・保佐人・補助者 | |
Q | 弁護士に、後見人・保佐人・補助者になることを依頼できますか? | |
A | ①後見人・保佐人・補助者になること(「候補者」)の依頼も承ります。 財産が多くその管理に法律知識が必要な場合、 財産問題で親族ともめている或いはもめそうな場合、 近い将来法律問題が予想される場合(遺産分割、不動産売却等)など、 財産管理に法律知識・経験が必要な場合に依頼されることが多いです。 但し、後見人等を決めるのは家庭裁判所なので、事案によっては申立で希望した候補者以外の後見人等が選任されることもあります。 ②申立手続代理と後見人等候補者の両方のご依頼も承っております。 但し、申立人と本人とが利益相反状況にある場合には、どちらか一方しかお受けできない時があります。 |
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