たんぽぽ法律事務所

蒲公英 DANDELION 1990年7月2日設立

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 法定後見人は、家庭裁判所が選任しますので、申立をしなければなりません。

 申立手数料  220,000〜330,000円
 後見人等の報酬  家庭裁判所が決定

  弁護士費用は、全て総額表示(税込金額)です(2021年4月1日より適用)。

 

【  Q&A  】


1    後見・保佐・補助の区別
   

 本人の状態がどれにあたるのか、一体どうやって判断したら良いのですか?

 

後見=判断能力が欠けているのが通常の状態の方

保佐=判断能力が著しく不十分な方、

補助=判断能力が不十分な方

・・・と分類されていますが、素人にこの判断は困難です。

実際上は、医師の診断をもとに申立をします。

 費用
  Q1  法定後見の申立の費用は、このほかにどのような費用がかかりますか?
A1 

印紙代、各種謄本取寄費・通信費・コピー代等の実費が1〜3万円程度

また医師の鑑定費用が10万円程度かかることがあります。

  Q2  家庭裁判所が後見人等の報酬を決める目安のようなものはありますか?
A2 

東京家庭裁判所の後見サイトに後見人等の報酬の目安が掲載されていますので参考にして下さい。

報酬は、原則約1年ごとの後払いですが

家庭裁判所は、約1年間の後見人等の仕事内容・かかった時間や労力、

本人の資産や収入状況を総合考慮して決定しているようです。

 後見人・保佐人・補助者
   Q  

 弁護士に、後見人・保佐人・補助者になることを依頼できますか?

   A

①後見人・保佐人・補助者になること(「候補者」)の依頼も承ります。

財産が多くその管理に法律知識が必要な場合、

財産問題で親族ともめている或いはもめそうな場合、

近い将来法律問題が予想される場合(遺産分割、不動産売却等)など、

財産管理に法律知識・経験が必要な場合に依頼されることが多いです。

但し、後見人等を決めるのは家庭裁判所なので、事案によっては申立で希望した候補者以外の後見人等が選任されることもあります。

②申立手続代理と後見人等候補者の両方のご依頼も承っております。

但し、申立人と本人とが利益相反状況にある場合には、どちらか一方しかお受けできない時があります。 

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