たんぽぽ法律事務所

蒲公英 DANDELION 1990年7月2日設立

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ご本人が日常生活を営むのに必要な基本的な事務処理を行う場合

〜3万3千円/月 
ご本人が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合  〜5万5千円/月

  弁護士費用は、全て総額表示(税込金額)です(2021年4月1日より適用)。

 

【  Q&A  】 

 1 

 契約を結ぶ時期  
   Q  契約を結ぶのは、物忘れなどがひどくなってからで良いですか?
 A いいえ。

任意後見契約は、判断能力に問題がない時期に結ぶ契約です。

将来、脳出血・認知症その他の原因で判断能力が低下した時に備えて、

どの財産をどのように管理してもらうかをしっかり考えて決めましょう。

   契約の効力発生要件
   Q 判断能力が低下したら、任意後見契約がそのまま効力を生ずるのですか?
 A

いいえ。

家庭裁判所に後見監督人を選任してもらってから効力が生じます。

なお、判断能力が低下することなくお亡くなりになった場合、

この契約は効力を生じることなく終了します。 

あくまでも「老後の安心設計」とお考え下さい。

 費用

 

 Q1

 

任意後見契約を結ぶには、どんな費用がかかるのですか?
 A1

財産状況の調査、相続人関係の調査等に必要な調査費用が、

事案に応じて55,000〜330,000円+実費がかかります。

また、任意後見契約は、公正証書にしなければならないので、 

別途公正証書作成費用もかかります。

   Q2

上記の月額費用は何の費用ですか?

任意後見契約を結んだらすぐにかかるのですか?

 A2

上記の月額費用は、任意後見人の報酬です。

この報酬は、任意後見契約を結んだ時からではなく、

任意後見契約の効力が生じた時から支払うことになります。

   Q3

後見監督人への報酬も必要ですか?

報酬は、いくらくらいですか?

 A3

一般に、親族以外の第3者(弁護士、司法書士、社会福祉士など)

が後見監督人になる場合には報酬が必要になります。

但し、親族でも報酬を請求することは可能です。 

この報酬額は、家庭裁判所が、ご本人の収入状況、資産状況、後見監督人の仕事内容などを総合考慮して決定しているようです。

東京家庭裁判所の後見サイトに任意後見監督人の報酬の目安が掲載されてますので参考にして下さい。

また、後払い方式で、約1年分をまとめて支払うことが多いです。 

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