★★★架電行為の差止と 660万円の損害賠償を命令★★★

1 ことの発端は、小学校の同級生B氏とC子の数ヶ月の親密な交際にありました。
B氏は、単身赴任していたC子の夫が戻るのを機会に、
C子に対し関係の解消を伝えたのですが、
以後、C子はB氏に対し、強い不満・恨みなどの情を抱くようになったのです。
2 以来、5年余の間に、
B氏の勤務先や社宅(単身赴任先)に3000回以上、
B氏夫妻の自宅に800回以上(特に92年6月約180回、
提訴直前の同年7月には約260回)、
B氏の妻の勤務先にまで数回(B氏の浮気など中傷)、
−ある時は無言電話、ある時はいたずら電話(呼出し音が途中できれる)、
そしてまたある時はいやがらせ電話(偽名・虚偽・中傷)が執拗に続きました。
電話の声などからC子が犯人と見当をつけて、
何度か警告の内容証明郵便を出しましたが、結局、電話はやまず、
やむなく、B氏夫妻は、1992年8月に、A地方裁判所に提訴したのです。
3 3年余の審理で、

被告のC子は、事実を全面否認して居直りましたが、
裁判所は
B氏夫妻の克明な電話記録メモ、
いやがらせ電話の一部についての録音テープとその声紋鑑定
の結果(C子の声である可能性が極めて高い)、
内容証明郵便による警告のつど電話の回数が暫くの間激減
することなどから、

いやがらせ電話等は全てC子によるものと認めました。
そして、
右電話の膨大な回数、5年余の長期にわたり継続したこと、
早朝深夜に及ぶことも度々で執拗かつ悪質であること、
いやがらせ電話の中傷的内容等から、
B氏夫妻の平穏な日常生活を妨害し、
B氏の勤務先における信用を毀損し、
妻の勤務先における名誉を毀損するに至ったものと認め、
1995年10月、原告のB氏夫妻の全面勝訴の判決を言い渡したのです。
「①被告C子は、原告らに合計660万円(夫と妻それぞれに同額の330万円)を支払え。
②被告C子は、B氏夫妻の自宅及び夫妻の各勤務先へ電話をかけてはならない。」
4 B氏夫妻は、深く理解し合い団結を固め、
平穏な家庭生活を取り戻すために共に戦うことで傷つきかけた夫婦の絆も強まりました。
−「雨降って地固まる」