【 Q&A 】
1 | 経済的利益の算定の例 | ||
Q | 経済的利益とは、何ですか? | ||
A | 紛争になっている「請求権」ごとに異なります。 以下、代表的な例で説明します。 | ||
① | 金銭債権 | 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。 | |
② | 将来の債権 | 債権総額から中間利息を控除した額。 | |
③ | 継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額。 但し、期間不定のものは、7年分の額とします。 | |
④ | 賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額。 | |
⑤ | 所有権 | 対象である物の時価相当額。 | |
⑥ | 賃借権、 使用借権、 占有権、 永小作権、 及び地上権 | 対象である物の時価の2分の1の額。 但し、その権利の時価が対象である物の 時価の2分の1の額を超えるときは、 その権利の時価相当額。 | |
⑦ | a. 建物についての所有権に関する事件 | 建物の時価相当額に、 その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。 | |
b. 建物についての賃借権、使用借権、占有権に関する事件 | ⑥の額に、 その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。 | ||
⑧ | 地役権 | 承益地の時価の2分の1の額。 | |
⑨ | 担保権 | 被担保債権額。 但し、担保物の時価が債権額に達しないときは、 担保物の時価相当額となります。 | |
⑩ | 登記手続請求事件 | 不動産についての所有権、地上権、永小作権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、 ⑤、⑥、⑧、⑨に準じた額です。 | |
⑪ | 詐害行為取消請求事件 | 取消請求債権額。 但し、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、 法律行為の目的の価額となります。 | |
⑫ | 共有物分割請求事件 | a.対象となる持分の時価の3分の1の額。 b.分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、 争いの対象となる財産又は持分の額。 | |
⑬ | 遺産分割請求事件 | a. 対象となる相続分の時価相当額。 b. 分割対象財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、 その相続分の時価相当額の3分の1の額。 | |
⑭ | 遺留分減殺請求事件 | 対象である遺留分の時価相当額。 | |
⑮ | 金銭債権についての民事執行事件 | 原則として請求債権額。 但し、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、原則にかかわらず、執行対象物件の時価相当額 (担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。 | |
2 | 経済的利益が算定不能な場合 | ||
Q | 経済的利益に換算できない場合(例:養子縁組解消、親子関係不存在確認など)、どうやって弁護士費用を算定するのですか? | ||
A | 経済的利益に換算できない場合=算定不能な場合として、 経済的利益を800万円と一律評価します。 | ||
3 | 弁護士費用の具体的算定 | ||
Q1 | 経済的利益のみで一律に計算するのですか? | ||
A1 | 上記算定方法によるのは、「標準額」です。 ほとんどの事件は、この標準額で取り決めます。 しかし、弁護士の扱う事件は、複雑な展開をすることが多々あります。 医療事件・労働事件等は、受任当初からその専門性・複雑性により、 難事件であることが予想されます。 逆に、貸金返還請求事件等で、借用書等の証拠も揃っており、 複雑な紛争が予想されないような事件もあります。 他方、当初は通常事件と予想しても、 実際には、案外と短期間に決着したり、逆に長期間を要したりすることもあります。 難易・軽重・手数の頻簡・期間の長短・依頼者の経済的事情等により、 着手金や報酬金を、 30%の範囲内で増減することがあります。 この増減については協議して決めます。 | ||
Q2 | 経済的利益は、着手金と報酬金とは同じなのですか? | ||
A2 | 実際上は、異なります。 着手金は、事件を受任する段階でお支払いいただきますので、 相手方に請求する、或いは相手方から請求されている 経済的利益を算定基礎にします。 報酬金は、現実に確保した「成果」を経済的利益の算定基礎にします。 いわゆる「成功報酬」です。 報酬金は、「成果」に応じますので、成果がゼロなら報酬金もゼロです。 いわば、着手金は「基本給」、報酬金は後払いの「歩合給」といえます。 例:1000万円の損害賠償請求訴訟で700万円が認められた場合、 標準額は、着手金が64万9千円、報酬金が96万8千円です。 | ||
4 | 弁護士費用の単位と軽減措置 | ||
Q1 | 着手金は、最初に支払えばその後は追加請求などないのですか? また、報酬金は、調停→裁判になった場合など、各段階で支払うのですか? | ||
A1 | ① 弁護士費用は、1件1件の事件ごとに定めます。 同一事件では、裁判外での交渉等、裁判上の審級(第1審・控訴審・上告審)の段階ごとに、取り決めます。 ② 着手金は、同一事件が次の段階に進む場合、新たに発生します。 報酬金は、受任事件の結果が出た段階で発生しますので、 事件ごとに通常1回きりです。 | ||
Q2 | 着手金は、同一事件が次の段階に進むたびに、上記の表で算定するのですか? | ||
A2 | いいえ。 同じ弁護士が引き続き次の段階の事件を受任する場合、 事情聴取、事案の調査等その労力や時間が軽減されますので、 それぞれ後続の事件の着手金は、上記基準額の半額になります。 例えば、 a. 交渉事件から引き続き調停事件を受任する場合 b. 交渉事件或いは調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合 c.訴訟事件で第1審から引き続き控訴審を受任する場合 但し、後続の事件で新たに追加した事件に関しては、半額にはなりません。 |