たんぽぽ法律事務所

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債権仮差押でスピード解決〜(2014年8月15日)弓仲

1 Aさんは、町のタイル屋さんです。

タイル工事や石工事の請負をして生計を立てていました。


2013年7月に、元請けの建設会社B社から、

海岸駅舎のタイル貼工事の一部を引き受けました。

約束の11月末までに工事を完成させ、

B社に引き渡しました。

2 しかし、B社は、約束の支払期日12月末になっても、

工事代金336万円を一銭も支払いませんでした。

Aさんは、B社社長と交渉の末、

翌月2014年1月末までに支払う

議事録.bmp

ー社長直筆の念書を受け取りました。  

しかし、1月末になっても支払われません。

B社社長は、

他の工事の支払いを受けまであと少し待ってほしい、

今度支払いを受ければ真っ先に支払うなど

あれこれその場逃れをし、

しまいには、Aさんからの電話にも居留守を使うなど、

誠意のない態度をとり続けました。

 

3 その段階で相談を受けました。

訴訟を起こして勝訴しても、その段階で差し押さえる財産がなければ、

せっかくの勝訴判決も紙くず同然となります。

よくよく調べてみると、

B社は、Aさんへの支払いは滞らせているものの、

他の工事現場の仕事も幾つか請け負っており、

他から工事代金入金の可能性がありました。

そこで、本裁判の前に、「保全処分」として、

B社のC銀行口座の預金債権を仮差押することにしました。

仮差押は、通常、申し立てた債権者の言い分と資料だけで、

仮差押の結論を出します。

嘘の申立だとしたら、

差し押さえを受けた債務者に不測の損害を与えかねません。

そこで、この不測の損害の担保として、債権者は、

裁判所から一定の保証金を納めることを求められます。

保証金の金額は、

債権者の言い分を裏付ける資料の信用程度に応じます。

Aさんの場合は、請負契約書がありませんでした

(建築下請けでは、契約書を作らないことがままあります。)が、

契約書に代わる、注文書、請求書控え、売掛帳などの証拠を集め、

Aさんの陳述書を加えて申し立て、

2014年2月債権仮差押決定を得ました。

保証金は、請求額336万円の約2割の70万円でした。

 

4 仮差押決定を送達されたC銀行から、

B社口座に285万円の預金残高あり

との陳述書が提出されました。

仮差押えは、この金額の限度で奏を功したわけです。 

預金は動くものですから、事案によっては、

仮差押えはできたが、

預金残高ゼロという残念な「空振り」もあるのです。

しかし、B社は、裁判所に起訴命令を申し立て、

起訴命令が出されました。

起訴命令とは、さっさと裁判を提起せよ、でないと仮差押は取り消すぞ

ーという債務者の対抗手段です。

Aさんとしては、裁判提起の長丁場も覚悟しました。

 

5 当職がB社と交渉した結果、   

① B社は未払工事代金の内285万円(仮差押時のC銀行預金全額)を支払う。  

② Aさんは、その余の請求51万円を放棄する。    

③ Aさんは、仮差を取り下げる。    

④  B社は、保証金70万円の取り戻しに同意する。 

−との和解契約を、2014年3月締結できました。

法律相談にみえてから約2ヶ月のスピード解決といえます。

Aさんとしては、全額ではなかったものの本裁判を起こすことなく、

未払い工事代金の約85%を確保した上、

納付した保証金も無事取り戻せたと喜んでおられました。   

本件では、紛争早期に弁護士に相談され、手早く仮差押をしたことが、

早期解決へのポイントと言えましょう。        

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